旧姓は私のアイデンティティー。安易な改姓は地元を捨て去ることと同じだ

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旧姓は私のアイデンティティー。安易な改姓は地元を捨て去ることと同じだ

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アーバンライフ東京編集部

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2019年11月5日(火)に施行された、旧姓を住民票やマイナンバーカードに併記できる、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令。この改正がもたらすものについてアーバンライフメトロ編集部が解説します。

中野区役所で2度も手続きを行ったワケ

 2019年11月5日(火)、旧姓を住民票やマイナンバーカードに併記できる、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が施行されました。結婚後も旧姓を使って仕事をする女性の増加から、銀行口座開設や保険契約などにおいて旧姓の証明として使えるようにするのが狙いとされています。

 旧姓の併記には旧姓が記載された戸籍謄本を取り寄せるなど、相応の手続きを踏まなければいけません。結局、結婚して姓を変えた女性が担う負担はさほど変わらないことから否定的な声が少なくないのが現状です。今回はこの住民票等の旧姓併記や筆者自身の経験から、選択的夫婦別姓の在り方について考えました。

住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記に関する一連のイメージ(画像:写真AC)



 筆者がマイナンバーカードの交付申請を行ったのは、結婚前の旧姓時代。その直後に結婚し姓が変わったため、再び氏名変更の手続きを行いました。そのため、筆者のマイナンバーカードの氏名欄には旧姓のフルネームが大きく書いてあり、その下に「職権修正」として新姓のフルネームが小さく書かれています。

 なぜこのような面倒くさい手続きをしたのかと言うと、マイナンバーカードに旧姓が載るようにしたかったからです。結婚して姓が変わると、すべての公文書や銀行カードなどが新姓になり、旧姓がまるで存在しなかったかのように“抹消”されてしまいます。

 筆者は夫の姓になることが決して嫌ではありませんでした。しかし、旧姓のフルネームがこの世から消えるのは嫌でした。両親が姓に合った響きや画数を考えて付けてくれた旧姓のフルネームを、どこかで残したいと常々考えていました。

 そこで筆者はマイナンバーカードの交付がスタートした2016年、住んでいた中野区役所(中野区中野)の窓口でマイナンバーカードの氏名変更について質問しました。すると、「カード自体は再発行せず、下の備考欄に新姓が記載される」との返答が。「旧姓が載る!」と喜んだ筆者は二度手間だと知りつつも、あえて結婚前に交付手続きをしてマイナンバーカードを手にし、結婚後に氏名変更の手続きを行ったのです。

姉ふたりは結婚しても旧姓を選んだ

 住民票やマイナンバーカードで旧姓併記が可能になったことは、筆者のような人にとっては喜ばしいことかもしれません。しかし、そもそも結婚しても個人が自分の姓と結婚相手の姓のどちらに変えてもいいような選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)があれば、公文書に旧姓云々の問題は解決すると思わざるを得ません。結婚後に旧姓を泣く泣く捨てる女性も多いですが、なんとかして死守しようとする女性も多いためです。

住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記に関する一連のイメージ(画像:写真AC)



 筆者は三人姉妹の三女で、姉妹は全員結婚しています。しかし、結婚後に旧姓から夫の姓になったのは筆者のみ。姉ふたりはどちらも、旧姓を名乗っています。なぜなら長女は旦那さんに婿に入ってもらい、次女は外国人と国際結婚をして夫婦別姓を選択したからです。

 姉妹の中で最後に結婚した長女が、結婚前に旦那さんに婿に入ってもらいたいと決めたのは、実家の家業や土地を引き継きたいわけでも婿養子が欲しかったわけでもありません。「自分も嫁に行ったら、家の名字が途絶えてしまう。名字をどうしても残したい」という思いだけだったとのこと。そこには長子としても責任感もあったのでしょう。

 そして次女。外国人の夫は「名・母親の姓(ミドルネーム)・父親の姓」という名前で、次女は結婚前、夫の母親の姓に変えたいと考えていました。しかし、現在の法律では結婚相手の女性は父親の姓を名乗ることが決まっています。そこで次女は「母親の姓が叶わないから旧姓のままにする」と決断しました。

 筆者の姉たちのように、さまざまな理由から戸籍上も旧姓が良いと考える人は少なくないでしょう。特に東京に住んでいると、役所はいつ行っても人がごった返しており、窓口での手続きはとてつもなく長い時間を要します。筆者もマイナンバーカードの交付申請と氏名変更、それぞれの手続きをするために3時間以上も中野区役所に缶詰になりました。

住む場所を地元と東京を選べるように、姓も選びたい

 厚生労働省が発表した平成28年度人口動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」によると、平成28年度に結婚した夫婦のうち、夫の姓を選択した夫婦は96%でした。

 一方で法務省が平成29年に実施した「家族の法制に関する世論調査」では、60歳以上では法改正に消極的な傾向が見られましたが、18歳~59歳では「法律を変えてもかまわない」が約半数という結果になっています。

住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記に関する一連のイメージ(画像:写真AC)



 こうした結果があるにも関わらず、現状は選択的夫婦別姓制度の議論が進まず、女性からの意見ばかりが散見されています。多くの男性は「姓が変わること」がどんなに大変で、どんなに社会的影響や心理的変化があるのかがよくわかっていないのではないでしょうか。

 筆者は、結婚すると選択の余地なく姓を変えることは、地元から東京に上京した途端に、生まれ育った地元を捨てさせられることと決して遠くない気がしています。「結婚したのだから夫の姓になれ」と命令されることは、「東京にいるのだから地元に帰るな」と命令されているように感じます。

「公文書に旧姓が併記されるのだからいいだろう」と言われるのは、「東京で地元の物産店に行ったり、同じく上京している地元の友達と会ったりすればいいだろう」と言われているようです。

 自分の居場所が地元と東京とで選べるように、自分のアイデンティティーである姓を旧姓と夫の姓とで選べることの、何がそんなに不都合なのか。住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行から、選択的夫婦別氏制度の必要性がさらに議論されていくことを願ってやみません。

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