2022年4月19日、不動産業界界隈ではかねてより注目されてきたマンションによる相続税節税に関する裁判に、国税側勝訴という最高裁判決が下されました。
本判決では、東京都杉並区や神奈川県川崎市のマンションが対象になっているなど、関東圏に住んでいる方にとっても気になる内容となっています。
今回は、こちらの判決について概要や、今後マンションの購入を検討されている方が気を付けておきたいポイントなどお伝えしていきたいと思います。
路線価による課税認めず「適法」判決の概要
2022年4月19日に行われた最高裁判決により、主に節税目的で購入されたと思われるマンション2棟の相続税について、国税側の更正処分を不服とした申し立てが却下され、国税庁側の勝訴となりました。
ここでは、この判決の注目ポイントを見ていきたいと思います。
路線価方式によりマンションを評価
この判決で注目したいポイントの1つ目として挙げられるのが、対象となったマンションが路線価により評価され、相続税を0円で申告したという点でしょう。
今回、納税者側は脱税等をしたのではなく、あくまでもルールに則り、路線価方式で申告をしています。
その結果、購入価格と路線価方式による評価額は大きく乖離。
国税側が行った不動産鑑定による実勢価格とも大きく乖離していたことから、更正処分が下され、約3億円の更正処分が行われています。
更正処分の実施に明確な決まりはない
国税側は財産評価基本通達6項目に書かれた「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」という内容に基づき、再評価が行われています。
この項目の「著しく不適当」の部分に明確な決まりはありません。
納税者側も、ルールに則って相続税手続きを進めたわけですが、今回はそれが行き過ぎだったと判断されたということです。
今後東京都内のマンションを購入するときに注意しておきたいこと
今回の判決により、今後のマンションを用いた節税スキームに大きな影響が及ぶものと思われます。
ここでは、今回の判決を元に、今後東京都内でマンションの購入を検討されている方が注意したほうがよいことをお伝えしていきたいと思います。
あくまでも納税者側はルールに則って納税手続きをしたが敗訴
改めてではありますが、今回、納税者側は相続税路線価で評価をしており、あくまでもルールに則って納税手続きをしています。
それにも関わらず敗訴になってしまっているという点は、今後、特に節税目的で東京都内でマンション購入を検討されている方は、十分注意しておかなければならない点だといえるでしょう。
内容をみるとかなり大胆な節税スキームを使っている
判決の内容をみてみると、今回はかなり大胆な節税スキームが使われていることが分かります。
特に、以下のような点が問題となっているようです。
相続直前に駆け込みで対策が行われた
相続人は相続開始後すぐに売却してしまった
相続対策で融資を受けていた
金融機関側の貸出稟議書にも相続対策としての融資であることが書かれていたとされています。
金融機関側からも、このような節税スキームを取ることで、相続税を大幅に圧縮できる旨の説明を受けたということでしょう。
結論:あからさまな節税対策としての高額マンション購入には注意
今回の判決から、あからさまな節税対策としての高額マンション購入には注意しなければならないという教訓を得ることができます。
より具体的な対策としては、以下のようなことが挙げられます。
相続対策には十分な期間を設ける
相続後すぐに売却しない
賃貸目的など節税目的以外の目的を持って不動産を購入する
節税スキームを提案する金融機関や不動産会社や税務申告を担当する税理士など、今回の判決により、それぞれ今後の対応を見直していくことが考えられますが、これからマンションの購入を検討されている方なども、各自でしっかり対策する必要があるでしょう。
まとめ
2022年4月19日に下された相続税に関する判決について、概要や今後東京都内でマンション購入を検討されている方に向けた注意点などお伝えしました。
東京都内のマンションはここ数年高騰化が進んでいることもあり、多くの方にとって相続税の問題は避けては通れなくなってきています。
これからマンション購入を検討されている方など、本記事の内容を参考になさってください。