既婚女性の4割、牛丼のテイクアウト「軽減税率の対象にならない」と誤って認識していることが判明
ONE COMPATHが行った消費税増税に関する意識調査で、約4割の既婚女性が「牛丼のテイクアウト」は軽減税率の対象にならないと誤って認識していることがわかりました。「水道水」は軽減税率の対象になる? 電子チラシサービス「Shufoo!(シュフー)」を運営するONE COMPATH(ワン・コンパス、港区芝浦)が同サービスを利用する全国の既婚女性6364人などを対象に行った消費税増税に関する意識調査で、約4割の人が「牛丼のテイクアウト」は軽減税率の対象にならないと誤って認識していることがわかりました。 牛丼チェーンで提供される牛丼のイメージ(画像:写真AC) 軽減税率とは、一般的な税率と比べて特定のものについてのみ低く設定される税率のことです。牛丼の場合、店舗内で注文すると「外食」として見なされ、10%の消費税がかかりますが、テイクアウト(持ち帰り)にすると軽減税率が適用され8%となります。なお正解率は64.2%でした。 この質問は、調査内の「軽減税率に関する理解度をはかるクイズ」として出題されたもの。クイズの結果は、次のとおりです。 ・「水道水」は軽減税率の対象になるか(正解:ならない。正解率:約74.4%) ・「牛丼のテイクアウト」は軽減税率になるか(正解:なる。正解率:約64.2%) ・「みりん」と「みりん風調味料」のどちらが軽減税率になるか(正解:みりん風調味料。正解率:約42%) ・「オロナミンC」と「リポビタンD」のどちらが軽減税率になるか(正解:オロナミンC。正解率:約16.5%) この結果を受けて、ONE COMPATHは 「『水道水』は飲食料品には含まれないと判断した方が多かったと考えられます。また、『テイクアウト』も標準税率(10%)であると誤って認識していることがわかりました。『みりん』と『みりん風調味料』については、正解率が42%と半数を割りました。主に『みりん』はアルコール分を13~14%程度含むため『酒類』に分類されるのに対し、『みりん風調味料』はアルコール分が1%未満となり、『酒類』には分類されず軽減税率の対象となります。いずれも主婦にとって身近な存在である調味料ですが、原材料によって税率が分かれることにより、半数以上が軽減税率の適用範囲の区別がついていないということがわかります。『オロナミンC』と『リポビタンD』のどちらが軽減税率になるかという設問では、正解率は16.5%にとどまりました。清涼飲料水である『オロナミンC』が軽減税率の対象となり、医薬部外品である『リポビタンD』は標準税率になります。『どちらも軽減税率にならない』を選んだ方が41.4%と最も多く、同じ『飲料』であっても商品分類によって税率に差が出るということをしっかりと理解している方は少数派だということがわかります」 とのコメントを寄せています。 増税までの約1か月のうちに、複雑な軽減税率の規則についてどれほど理解を浸透させられるかが、店頭での混乱を防ぐカギとなりそうです。
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