大田区vs江東区 東京都内の「領土争い」、埋め立て地帰属問題を歴史を振り返る
2019年9月24日
知る!TOKYO江東区と大田区が長年争う中防の帰属問題について、フリーランスライターの小川裕夫さんが解説します。
9月20日の東京地裁判決で変化した割合
東京湾には数多くの広大な埋立地が造成されています。お台場の南方に浮かぶ「中央防波堤埋立地(中防)」も、そのひとつです。中防は暫定的に「江東区青海地先」という住所が付されています。江東区とつきますが、実際には江東区ではありません。
中防は東京都の大田区・江東区で帰属が争われて、その境界は確定していないためです。中防は東京都であることは疑う余地はありませんが、どこの区に属するのかは決まっていません。

帰属が確定しないと、通常は固定資産税(土地や家屋などに対して課される市町村の税金)などの徴税が曖昧になるといった行政的な支障が出ます。しかし、東京23区は固定資産税の課税庁が市町村ではなく東京都になるため、中防の帰属は大きな問題になっていませんでした。
しかし、帰属が決まらなければ区が本格的に街を整備できません。近年、湾岸エリアは急速に発展し、国際都市・東京の新たなけん引役として注目されています。
東京五輪を目の前にした2017年、大田区と江東区は東京都紛争処理委員に調停を申し立て、中防の帰属問題に決着がつけられることになりました。
同年、東京都に設置された自治紛争処理委員は約500ヘクタールの中防のうち、大田区13.8%、江東区86.2%で分割する調停案を提示しました。これで一件落着になるかと思われましたが、両区ともに調停案を不服とし、訴訟へと発展しています。
司法の判断に委ねられた東京の「領土争い」の判決が、2019年9月20日(金)に出されました。東京地裁の判決では、大田区が20.7%、江東区が79.3%の割合で中防を分割することが言い渡されました。
東京都紛争処理委員の調停案と比較すると、東京地裁の判決は大田区の帰属分がわずかに増えています。それでも、依然として江東区が圧倒的であることは変わりません。
大田区と江東区が中防の帰属を争うようになった背景には深い歴史的な経緯があります。

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