大津園児死傷事故から1か月、再発防止に最も求められるのは「冷静さ」だ
子どもを巻き込んだ大津市の交通事故を受け、今後の再発防止について、弁護士の西原正騎さんに話を聞きました。
交通事故加害者への処罰とは
1か月前の2019年5月8日(水)、滋賀県大津市の交差点で散歩中だった幼稚園児たちに乗用車が突っ込み、ふたりの園児が亡くなりました。子どもが被害者となる痛ましい事故ということもあり、事故の様子はさまざまなメディアで連日放送され、インターネット上では事故報道の在り方についても、多くの議論を呼びました。
またツイッターでは、保育士に対する日ごろの感謝と理解を呼びかける「#保育士さんありがとう」というハッシュタグも注目を集めました。

東京でも同様の事故が起きないとは限りません。このような時に求められるのは、事故に対する正しい認識と対策です。共著に「弁護士のためのイチからわかる交通事故対応実務」(日本法令)があるインテグラル法律事務所(千代田区麹町)の弁護士、西原正騎(まさき)さんに法的な観点から話を聞きました。
――園児の託児中に事故や怪我が発生した際、誰が、どのような罪に問われるのでしょうか。事故の加害者だけでなく、保育園の職員たちも対象になるのでしょうか。
まず、加害者についてお話します。刑事上の責任は、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の過失運転致死傷罪第5条の過失運転致死傷罪の責任を負う可能性があります。
また、特に飲酒や薬物の影響で、正常な運転が困難であったり、運転に支障が生じたりする恐れがある状態で、今回のような事故を起こした場合は、同法2条、3条の危険運転致死傷罪の責任を負う可能性があります。
過失運転致死傷罪の上限が「懲役7年」に対して、危険運転致死傷罪で人を死亡させた場合の上限は、2条に該当する場合は「懲役20年」、3条に該当する場合は「懲役15年」とかなり重くなります。
今回の事件が起こる以前から、登校中の小学生の列に無免許運転の自動車が突入し、10人の児童等が死傷するなどの重大交通事故が相次いで発生していました。このような事故の中には、これまでの刑法に規定されていた危険運転致死傷罪の要件に該当せず、刑罰の軽い自動車運転過失致死傷罪が適用されていました。
しかし、もっと厳罰を科すべきという国民の声が高まり、悪質・危険な運転者に対する罰則を強化した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が平成26年5月20日から施行されたという経緯があります。
また人を死傷させたことによって、民事上、不法行為に基づく損害賠償義務を死傷者の遺族等に対して負います。

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